こんにちは
企画課の中島です
今回は
「相続税のかかる財産」
についてのお話です。
相続や遺贈による取得財産
例えば
・土地
・建物
・株式等の有価証券
・預貯金
・現金
・貴金属
・書画骨とう
相続や遺贈によって取得したと
みなされる財産
例えば
・生命保険金
・死亡退職金
相続税の対象とならない財産
例えば
・相続人のもらった生命保険金
のうち、法定相続人1人あたり500万円
まで。
・相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち
法定相続人1人当たり500万円までの金額。
・お墓
・仏壇
・祭具
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