国税局は11月1日、震災特例法における土地などの評価基準となる路線価の調整率を発表した。路線価は相続税算出時に土地の評価基準となるもの。7月1日に発表していたが、震災以前の査定だったため、震災後に調査をし直して調整率を発表した。

平成23年3月10日以前に相続などまたは贈与により取得した指定地域内の土地などに係る相続税・贈与税で3月11日以後に申告制限となるものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地の価格は相続または贈与時の時価ではなく、震災発生直後の価額とする。調整率は建物損壊などの程度による減価率、ライフラインをはじめとする社会インフラの被害に応じた減価率などが要因で、これに路線価などをかける震災発生直後の価額を算定する。

調整率で最も高かったのは宮城県の宅地で0・20~0・95、最も低かったのが新潟県の宅地で0・95。ちなみに、阪神大震災のときの調整率は最高で0・75%だった。





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