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サ高住「運営事業者様」へ借上げ契約書は分けるべし
大久保悦次
サ高住「運営事業者様」へ
借上げ契約書は分けるべし
サ高住「運営事業者様」へ借上げ契約書は分けるべし
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サ高住を一括借上げで運営を検討中の事業者様!!借上げ契約書は分けるべし!!なぜか?消費税が課税されるからです。ご存じ、居住部分に関しては非課税しかし、それ以外の部分に関しては課税されます。なので!!居室部分(専用含む)と事務所(デイ含む)部分とに分ける必要があります。例えば一棟100万円の借り上げで契約書1枚の場合、すべてに消費税がかかります。居住部分と分けた場合、事業用のみの課税になります。これは実態が伴ってますので、問題ありません。実は結構多いです。
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12年前
高齢者向け賃貸住宅・高専賃・サ高住
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