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来月から、改めて資格手当基準が改定され
以前、取得していた2級FP技能士の資格
(AFPは更新やめちゃいましたが・・・)
が該当するので、来月から給与に+される
そうです。


先日も、相続支援アドバイザーなる資格を
とりましたが、こちらは国家資格ではない
ので、資格手当は出ません。



手当は出ないけど

この相続支援アドバイザーの講習により、
セミナー(相続学校)をはじめて、よい仕事
に繋がっています。



手当をもらうことが目的ではないですから。


役にたって、ナンボ。

お客様にも、会社にもね。



使わないのなら、意味がないし。紙切れ。



手当ドロボーとは言われませんが、
せっかく時間もお金もかけて取得したなら
利用できる場面を自分で創ることが、会社
への貢献でしょうね。



おしまい















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