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今日の朝日新聞の記事より
東日本大震災の被災地で、相続をめぐるトラブルが相次いでいるそうです。その多くが、親族間の争い、相続人の同意が得られないことからのようです。
問題は、被災した土地の名義が先代のままになっており、相続時に名義が相続人に替っていないことから、被災した土地の所有権移転登記がままならないという。相続時点で、遺産分割協議書を作成して、移転登記をしれあれば・・・。
先祖代々の土地を長男がそのまま田畑を営み継承はしていたものの、土地名義が先代のままであれば、その土地を売却したり、被災した土地を集団移転事業で市に売却するにも、相続対象者全員の承諾(相続放棄等)が無ければ、売却も出来ない。
「お断りする」
「自分には関係ない」
あれだけの被災にあったにもかかわらず、相続対象者である兄弟、親族は以外にも非協力的な人も中にはいるようだ。このまま、相続できなければ再建どころではない訳で。
何が起こるか分からない、親族であっても権利関係になれば誰もが協力的になる訳ではないことが現実なのでしょう。あれだけの被害にあった方に対してもなのですから。
やはり、仲の良い兄弟、親族であっても、生前に明確な「遺言」や相続時に「遺産分割協議書の作成」はしっかり済ませおくことが大変重要なこと。相続税がかかるかからないに関係なく、
【相続】自体は、誰にでも起こることなのですから。
おしまい
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