昨日、婚外子の相続格差は違憲であるとの最高裁判決が出ました。
裁判所HPには、すでに全文がアップされていますね。

「法律婚の尊重」よりも「国民の意識変化」ですか・・・

何度か書きましたが、相続って、介護・墓守り・財産の3点セット。

確かに、悪いのはお父さんで婚外子はある意味被害者。
でも、誰が介護に貢献したか?というところは注目されないんですよね。

ま、決まってしまった以上、婚外子がいる方の責任は重大。

ちゃんと想いを遺言書にしておいて、
遺族が安心して暮らせるよう手を打ってくださいね。


【婚外子の相続差別規定は「違憲」…最高裁決定】

(image) (読売新聞)

 結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を結婚した夫婦の子の半分とした民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は4日の決定で、「法の下の平等」を保障した憲法14条に違反し、違憲・無効とする初判断を示した。

 ただ、過去に決着済みの相続には、今回の判断は適用されないとした。この裁判の決定を受け、政府は規定を削除する民法改正案を秋の臨時国会にも提出する方針を固めた。

 審理に参加した14人の裁判官全員一致の意見。大法廷が法律の規定を違憲とするのは戦後9例目で、民法については初めて。1995年の大法廷決定では「法律婚の尊重と、婚外子の保護の目的があり、著しく不合理とは言えない」として規定を合憲としていた。

 今回の決定はまず、「立法府の裁量権を考慮しても、相続格差に合理的な理由がなければ違憲となる」との判断基準を示した。その上で、婚外子の出生数が増え、家族形態も多様化し、国民の意識も変化したと指摘。欧米諸国に格差規定を設けている国はなく、国連などから再三、格差是正を勧告されてきた経緯も踏まえ、「家族の中で子を個人として尊重すべきという考えが確立されてきた」と述べた。

 決定は「父母が結婚していないという、子どもにとって選択の余地がないことを理由に不利益を及ぼすことは許されない」と指摘。遅くとも今回の裁判の対象となった相続が始まった2001年7月の時点では、規定の合理的根拠は失われており、違憲だと結論づけた。
(9月4日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000752-yom-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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