「弁護士に全財産を遺贈する」という遺言が争われたようです。

当の遺言書は、無敵とされている自筆証書遺言。
でも、被相続人は、遺言作成時には判断能力を失っていた様子。

で、京都地裁は、「赤の他人の弁護士に全財産を遺贈するのは奇異」だと
遺言無効と判断しました。

この件、真相はおいおい明らかになるんでしょうが、
遺言のあり方を考えさせられる事件でした。


【弁護士に5億相当贈与、「奇異」と遺言無効判決】 

 認知症の女性が、親族ではない京都弁護士会の※※弁護士(82)に計約5億円相当の遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、女性のめいが京都地裁に起こした訴訟の判決があり、同地裁は遺言は無効とした。

 橋詰均裁判長は「女性は遺言作成時、認知症により利害得失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断した。判決は11日付。

 判決によると、女性は呉服店を経営していたが、2003年11月頃に認知症を疑わせる症状が出た。※※弁護士と店の経営移譲や遺産相続などを相談して「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などという遺言書を作り、09年に92歳で死亡した。その後、※※弁護士は遺言書を基に預貯金計約3億2700万円や、呉服店の株式など約2億円相当の贈与を受けた。

 判決は、めいを女性の相続人と認定。橋詰裁判長は「赤の他人の弁護士に全遺産を遺贈しようとするのは奇異だ」と指摘した。
(4月17日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130417-00000567-yom-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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