東日本大震災で所有者不明となっている土地の収用を早めるため、
財産管理人制度を活用することになったようです。

2月に、このブログでも取り上げさせていただいた制度。

うまく進んだ成功事例が増えると、
他の案件でも使いやすくなりますね。

今後の流れに注目したいと思います。


【所有者不明土地の収用加速=「財産管理人制度」活用―政府】

 政府は9日、東日本大震災で所有者が分からなくなっている土地の取得を早めるため、民法の財産管理人制度を活用することを決めた。住宅再建やまちづくりの加速化が狙いで、同日まとめた復興に関する新たな対策に盛り込んだ。根本匠復興相は閣議後の記者会見で、「円滑な事業の推進に向けて思い切った対策を整える必要がある。地方自治体に周知徹底して着実に実施したい」と述べた。
 通常の土地収用手続きでは数年かかるケースもあり、復興事業を遅らせる原因になっていたことから、被災自治体などから早期収用を可能にするよう要望が出ていた。同制度では、所有者が不在だったり、相続人が不明だったりする場合に、財産管理人が土地売却などを当事者に代わってできる。被災地では、自治体が裁判所に所有者不明の土地に関して、同制度の適用を申請。裁判所が弁護士や司法書士を財産管理人に指名して土地の処理を行う。事務手続きなどが大幅に省けるため、収用期間を数カ月に短縮することもできる。
(4月9日 時事通信) 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130409-00000069-jij-pol


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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