第三者による戸籍情報などの取得。
アホ士業のおかげで、悪事のように書かれていますね・・・

そもそも、依頼者の相続関係を調査するという作業なら、
依頼者から委任状をもらえばいい話。

でも、そうはいかないのが私たち土地家屋調査士なんです。

隣接地所有者の方に境界確認をお願いしなきゃなんないのに、
登記上の住所はずっと空き家で所在不明なんてことがあるわけです。

委任状をもらうべき相手が誰だかわからない・・・

そりゃ、ご近所とかタバコ屋さんに聞き込みをするなど、
探偵まがいのこともやりますけど、やっぱり限界がありますよね?

で、最後の手段として使うのが、戸籍法第10条の2。
(戸籍法第10条の2)
3 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士は、受任している事件を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。

「受任している事件を遂行するため」だけなんですよ、ホントに。

最後の手段として、やむを得ず取得しているという事情を
ぜひご理解くださいね。


【あなたの戸籍情報、第三者が取得…通知する制度】

 戸籍謄本や住民票の写しなどの不正取得を防ごうと、第三者らによる戸籍情報の取得を本人に知らせる「本人通知制度」を導入する市町村が増えている。

 戸籍法と住民基本台帳法の改正後も不正取得は後を絶たず、福岡市では今年1月までに180件の不正取得が判明、同制度に基づいて本人に通知した。ただ、制度導入は市町村の判断に委ねられ、九州・山口・沖縄でも地域間のばらつきが目立っており、法制化を求める声も上がっている。

 戸籍情報は、訴訟や遺産相続の手続きなど正当な理由がある場合、本人以外の第三者らも取得できるが、司法書士や行政書士らが請求目的を偽って身元調査などのために不正取得する事件が相次いでいる。

 本人通知制度は、市町村が第三者らに交付した戸籍情報の種類や日付などを本人に知らせることで、不正な目的での請求や個人情報の悪用を防止するのが狙い。大阪府大阪狭山市が2009年に初めて導入し、全国に広がっている。

 制度には、不正取得が明らかになった場合に被害に遭った本人に知らせる「告知型」、市町村に事前に登録した住民らに限って第三者らが取得するたびに通知する「事前登録型」がある。

 埼玉県桶川市では昨年、「事前登録型」による通知をきっかけに不正取得が判明したケースもあり、効果が期待されている。

 九州・沖縄・山口の9県によると、4月1日から新たに実施する10市町村を含め、計52市町村が導入。山口、大分両県では全市町村での実施となる。

 「告知型」は不正取得の判明までに時間がかかり、「事前登録型」は登録者以外は通知対象とならないため、両方を併用する市町村も。今年2月に両方導入した福岡県古賀市の担当者は「二つの通知制度を併用することで、個人情報を守りたい」と話す。

 一方、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄の5県では導入がゼロ。熊本県は「導入に向けた検討を市町村に呼びかけていきたい」としているが、「あくまで市町村の判断」とする県も多い。

 背景には、08年の戸籍法改正の際、制度について「様々な意見があり、時期尚早」とされた経緯がある。

 日本弁護士連合会は「事前登録型」について「訴訟や強制執行、保全処分などのための正当な請求が通知されれば、事前に対策を取られる恐れがあり、請求者の権利行使の妨げとなる」と導入に反対の立場だ。

 自治体からは「全国一律の対応が望ましい」との要望が国に寄せられているが、総務省などは「現時点で法制化を検討する予定はない」としている。
(4月1日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130401-00000296-yom-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
async




async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?
土地活用ドットコム