土曜日、相続塾に参加してきました。
今回のテーマは、「相続に関する財産管理人の実務」。
講師は、唯一法律事務所の松村安之弁護士です。
この制度、いろいろ関係したことはあるけど、
根拠条文まで突っ込んだのは初めて。
とても勉強になりました。
相続の場面で財産管理人が選任されるケースは主に2つ。
1つは、共同相続人の一人が所在不明の場合の「不在者財産管理制度」。
もう1つは、相続人不存在の場合の「相続財産管理人制度」。
誰が申立てることができるのかということや、
管理人がどこまでできるのかということが微妙に異なるわけです。
この制度、うまく使えば、空き家対策に活用できるかも。
ボランティアじゃなく、ちゃんとしたビジネスとして・・・
もう少し研究してみますね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)