「紀州のドン・ファン」の遺言書について、
和歌山地裁が有効だと判断しました。

いろいろな争点がありました。

赤ペンはあり得ないとか、
市に寄付する動機がないとか・・・

今回の判決では、
普段から赤ペンを良くお使いだった。
これまでも市に複数回の寄付をなさっていた。等から、
「筆跡や体裁から本人が自署した」としました。

こうなると、気になるのは、遺留分ですよね?

兄弟姉妹には遺留分無し。
そら、必死になるわ・・・(^^;

で、元妻ですが、
殺人罪で有罪が確定すると欠格事由に該当します。

今後の捜査に注目ですね。


【「紀州のドン・ファン」遺言書、和歌山地裁は有効と判断…実兄らの「偽造だ」訴え退ける】

 和歌山県田辺市で2018年に死亡した資産家で、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた会社経営者の〇〇さん(当時77歳)の「遺言書」が有効かどうかが争われた訴訟の判決が21日、和歌山地裁であり、高橋綾子裁判長は有効だと判断した。

(image)

 訴訟では、〇〇さんの実兄らが全財産を田辺市に寄付すると書かれた遺言書を「偽造だ」として、相続手続きを任された遺言執行者の弁護士を訴えていた。遺産は十数億円に上り、受け入れを表明している同市も、利害関係があるとして遺言執行者を補助するため訴訟に参加している。

 〇〇さんは、18年5月に同市内の自宅で亡くなっているのが見つかった。〇〇さんに致死量を超える覚醒剤を飲ませて殺害したとして、県警は21年4月、元妻の△△被告(28)を逮捕。△△被告は殺人罪などで起訴されている。
(6月21日 読売新聞)


土地家屋調査士 大阪 和田清人
async




async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?
土地活用ドットコム