昨日、相続トータルコンサルタント勉強でお話しさせていただきました。
テーマは、「民法等一部改正法、相続土地国庫帰属法」。
本来なら、川村司法書士にお話しいただく内容ですが、
ご存じのとおり、施行が3日後に迫っています。
だったら、次回5月に100点の話をお聞かせいただくより、
60点でもいいので今お伝えすべきだろうと判断したわけです。
民法改正について、改めて全体像をおさらいしますね。
令和3年4月21日、所有者不明土地問題の対策として、下記3本柱が成立しました。
1.発生予防としての相続登記義務化 ・・・ 令和6年4月1日施行
2.利用の円滑化のための民法改正 ・・・ 令和5年4月1日施行
3.発生予防としての相続土地国庫帰属制度 ・・・ 令和5年4月27日施行
つまり、法律ができたのは1年前なんだけど、
実際にスタートするのは②が3日後、③が1ヶ月後、①が1年後というわけ。
「話題になったけど、何も変わってないよね」というのは、
このタイムラグが原因なんです。
で、いよいよ3日後に新民法がスタートします。
変更点は大きく4つ。
①所有者不明土地管理制度等の創設
現行の不在者財産管理人や相続財産管理人制度よりも
お手軽な制度が創設されます。
②共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備
不明共有者がいても、共有物の利用・処分を行いやすくなります。
(不明共有者の持ち分も一括売却できる)
③長期間経過後の遺産分割の見直し
相続開始から10年経過すると、
法定相続分で画一的に遺産分割が行われるようになります。
④ライフラインの設備設置権等の規律の整備
設備を他人の土地に設置する権利が明確になります。
(私道の掘削同意が不要になる)
特に、②と④については、これまで塩漬けにせざるを得なかった物件を
動かせる可能性ができたということです。
宅建業の皆さんにとってはビジネスチャンスでしょ?
該当物件をリストアップして、今すぐアプローチしてみてくださいね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人