昨日、相続トータルコンサルタント勉強でお話しさせていただきました。

テーマは、「民法等一部改正法、相続土地国庫帰属法」。

本来なら、川村司法書士にお話しいただく内容ですが、
ご存じのとおり、施行が3日後に迫っています。

だったら、次回5月に100点の話をお聞かせいただくより、
60点でもいいので今お伝えすべきだろうと判断したわけです。

民法改正について、改めて全体像をおさらいしますね。

令和3年4月21日、所有者不明土地問題の対策として、下記3本柱が成立しました。
 1.発生予防としての相続登記義務化 ・・・ 令和6年4月1日施行
 2.利用の円滑化のための民法改正 ・・・ 令和5年4月1日施行
 3.発生予防としての相続土地国庫帰属制度 ・・・ 令和5年4月27日施行

つまり、法律ができたのは1年前なんだけど、
実際にスタートするのは②が3日後、③が1ヶ月後、①が1年後というわけ。

「話題になったけど、何も変わってないよね」というのは、
このタイムラグが原因なんです。

で、いよいよ3日後に新民法がスタートします。

変更点は大きく4つ。
 ①所有者不明土地管理制度等の創設
  現行の不在者財産管理人や相続財産管理人制度よりも
  お手軽な制度が創設されます。

 ②共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備
  不明共有者がいても、共有物の利用・処分を行いやすくなります。
  (不明共有者の持ち分も一括売却できる)

 ③長期間経過後の遺産分割の見直し
  相続開始から10年経過すると、
  法定相続分で画一的に遺産分割が行われるようになります。

 ④ライフラインの設備設置権等の規律の整備
  設備を他人の土地に設置する権利が明確になります。
  (私道の掘削同意が不要になる)

特に、②と④については、これまで塩漬けにせざるを得なかった物件を
動かせる可能性ができたということです。

宅建業の皆さんにとってはビジネスチャンスでしょ?
該当物件をリストアップして、今すぐアプローチしてみてくださいね。


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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