昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「令和5年度税制改正について」。
講師は、内田誠税理士です。
毎度のことながら、この勉強会は資産税中心。
今年度は
贈与が改正される予定のため、ガッツリ濃い内容になりました。
①相続財産に加算する生前贈与の期間延長
今まで、相続財産に加算される生前贈与は、死亡前3年分でした。
これが令和9年の相続から順次延長され、令和13年相続には7年分になります。
ただし、延長された期間分については、合計100万円まで控除されます。
②相続時精算課税制度における基礎控除(年110万円)の創設
令和6年1月1日以降は、相続時精算課税制度を選択後も、
年110万円の基礎控除が適用されます。
しかも、なんと! 110万円以下の分は相続財産に加算されません!
ここでおさらいです。
①の相続財産への加算は、「相続人」への贈与が対象です。
つまり、相続人ではない人、つまり、嫁や孫への分は加算されません。
と言うことは・・・
嫁や孫には、従来通りの年110万円贈与。
相続人には、相続時精算課税の届出をしてから年110万円の贈与。
が最強の組み合わせ。
当初、「生前贈与が厳しくなる」と言われていましたが、
いざフタを開けると、優しくなってた・・・(^^;
この制度、利用しない手はないですね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人