昨日、SG阪神いきかた研究会を開催しました。

テーマは、「戸籍の年式とその見方~相続にまつわるエトセトラ~」。
講師は、ほつま合同事務所の柴田智士さん。

戸籍の読み方と、相続人の追いかけ方を
ご自身の(!)戸籍まで使って解説いただきました。

身体張ってる・・・(^^;

戸籍が新しく作成されるのは、
・旧民法(明治31年式、大正4年式)戸籍の場合は、
 家督相続、分家、他市町村からの転籍、戸籍の改製など。

・新民法(昭和23年式、平成6年式)戸籍の場合は、
 婚姻、他市町村からの転籍、戸籍の改製など。

逆に、戸籍が閉鎖されるのは、
・旧民法戸籍では、家督相続、廃家、絶家、他市町村への転籍、戸籍の改製。

・新民法戸籍では、婚姻・死亡などで戸籍内の全員がいなくなったとき、
 他市町村への転籍、戸籍の改製。

つまり、ひとつの戸籍の存続期間は、上記の作成から閉鎖まで。
たとえば、婚姻の日から他市への転籍日までのことが記載されているというわけ。

で、この日付が途切れない(空白期間が生じない)ことに注意しながら、
被相続人の出生から死亡までを調査するんです。

士業ではない方々にはハードルが高かったようですね。

ま、戸籍の見方を知っておくことは大切ですが、
実務上は、司法書士に依頼なさることをおすすめします。

「相続人を一人抜かしちゃった。」はシャレになりませんから・・・


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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