自民党税制調査会が、生前贈与の持ち戻し期間を
3年から7年にする方針を固めたそうです。

現在は、相続開始前3年以内の贈与は相続税に加算されますが、
これが7年に延長されるわけ。

ま、これは、私たちのチームでは想定内。
あとは、孫への贈与がどうなるかですね。

いずれにせよ、相続開始前7年分の贈与が持ち戻されちゃいます。

7年丸ごと無傷ということにならなくても、
早く着手すべきですね。

この贈与は暦年課税(1月1日から12月31日の間の贈与が基準)です。
まだの方は、取り急ぎ、年内に110万円の贈与を済ませておきましょうね。


【教育、子育て資金の非課税延長 生前贈与の相続税加算7年に 政府・与党】

 政府・与党は12日、子や孫に教育や結婚・子育て資金を一括贈与した場合に、贈与税を非課税にする特例措置を延長する方針を決めた。

 廃止を含め見直しを検討していたが、与党内からは、子育て支援の観点から延長を求める声が相次いでいた。16日に決定する2023年度税制改正大綱に盛り込む。

 また、生前の贈与財産を、死後に相続した財産に加算した上で税額を計算する「暦年課税制度」を見直す。加算期間を現行の死亡前3年間から7年間に延ばす方向で、より早い段階からの贈与が期待されるようになる。高齢世代の資産を若年層へ移転させる狙いだ。

 贈与税の特例は、祖父母や親が、孫や子に教育資金を贈与した場合に最大1500万円、結婚・子育て資金は最大1000万円まで非課税にする措置。いずれも来年3月末が期限となっており、教育資金は3年間、結婚・子育て資金は2年間延長する。 
(12月12日 時事通信)


土地家屋調査士 大阪 和田清人
async




async
アドバイザーをされたい方へ
ログインフォーム
メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れてしまいましたか?
土地活用ドットコム