昨日、日調連が開催するZoom講座を受講しました。

所有者不明土地の解消に向けた3本柱のひとつ。
民法一部改正で創設される、「所有者不明土地・建物管理制度」についてです。

そもそも、所有者不明土地が問題になったきっかけは東日本大震災。
所有者不明土地の存在によって、被災地の高台移転が難航したわけですね。

こういう場合、現行法では3つの制度が用意されています。
 ①不在者財産管理人(民法25条)
 ②相続財産管理人(現民法952条)
 ③清算人(会社法478条)

これらの使い分けについては割愛しますが、ネックはいずれの制度も
対象者の財産全てを管理する「人単位」の仕組みになっている点。

その問題点は
 ・土地・建物以外の財産も全て調査・管理する必要がある
 ・共有者のうち不明者が複数人いれば、不明者毎に管理人を選任
 ・所有者が全く特定できない場合、これらの制度は利用できない
  (表題部所有者「〇田△男 他20名」などというケースね。)

これが、今回の改正で、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う制度
が創設されました。(新民法264の2~264の8)

これにより、
 ・他の財産まで調査・管理する必要がなく、予納金負担も軽減される
 ・複数の共有者が不明でも、管理人は1人で足りる
 ・所有者が特定できなくても対応可能 
になります。

申立権者は、公共事業の実施者、共有者、地方自治体の長。

発令要件は、次の2つ。
 ①調査を尽くしても所有者がわからない
 ②管理人による管理の必要性がある

この②で、境界確認等が必要となるケースでは
土地家屋調査士が管理人に選任されると思われます。

これ、令和5年4月1日施行です。

私たち土地家屋調査士が、空き家・空き地の解消のお手伝いをする舞台。
まもなく開演です。


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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