月曜日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。

テーマは、「令和4年度税制改正について」。
講師は、内田誠税理士です。

資産税関連では特筆すべき内容は無いのですが、
それでもいろいろ面白い情報をご披露いただきました。

その中の一つ、相続税と贈与税の一体化(?)問題。
今年度も「本格的な検討を進める」にとどまり、先送りされました。

これを理解するために、暦年贈与の現行制度をおさらいしましょう。

日本の贈与税は、相続税の補完制度。
相続財産減らしのために死ぬ直前に贈与しても、死亡前3年分は持ち戻されちゃう。

ちなみに他国の方式は、
・アメリカ:生涯全ての贈与総額を遺産にプラス。
      約5億円控除し、超えた財産全体に課税します。
・ドイツ:死亡前10年間の贈与を遺産にプラス。
     遺産を相続した人ごとに累進課税。
・フランス:死亡前15年間の贈与を遺産にプラス。
      遺産を相続した人ごとに累進課税。

ここで、重要なキーワードは「徴税コスト」。
当局の事務量が増えることは基本的に採用しないんです。
(源泉徴収やインボイスなどは、全て事業者の手間ですよね。)

すると、アメリカ方式は無いと予測できます。
だって、故人の生涯全ての贈与なんて追跡できっこない。

だったら、現行3年の持ち戻しを何年にしようかという話になりますね。

今、当局は、贈与税の調査を7年前まで遡ります。
つまり、7年分なら今の作業と同じ。10年にすると3年分は新たな作業。

思い出してください。「徴税コスト」。

となれば、予測される相続税・贈与税の将来像は、
・相続財産への持ち戻し7年
・持ち戻す範囲を3親等まで拡大
なのかなぁって感じ?

だから、効果は縮小するかもしれないけど、
今のところ生前贈与をやめる理由はないわけですね。

実行は自己責任でお願いします。(^^;


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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