昨日、SG阪神いきかた研究会の勉強会を開催しました。

テーマは、「限定承認・相続放棄の実務」。
講師は、司法書士法人ABCの椎葉元史司法書士。

11年前からお手がけの負債相続支援の実績から、
現場で何が起こっているのかをお聞かせいただきました。

あまり接する機会ががない相続放棄ですが、
令和元年の放棄件数は約23万件。

相続税の納税者数約25万件に匹敵する件数なんですね。
なのに、その怖さがあまり認識されていない・・・

なぜ、相続放棄(≒負債相続)が周知されていないか。
氏曰く、
 ①相続のリスクを知らない
  そもそも、放棄という制度を知らない人が多い
 ②専門家の支援不足
  お金にならないし、知識の積み上げがないので失敗が怖い

で、厄介なことに、専門家の知識不足による二次被害も起こっているんだとか。

よくある誤りが、「相続放棄」と「相続分の放棄」の混同。

お父様に借金があり、お母様が全てを引き受けて子供を守ろうとした場合、
遺産分割協議で終わらせるのはダメ。

債務について、遺言や遺産分割協議で法定相続割合と異なる定めをしても、
債権者には対抗できないんです。 →民法902条の2

だから、子供に借金を引き継がせたくないなら、
遺産分割協議ではなく相続放棄が必須。

しっかり勉強して、負債相続難民化を防いであげないといけませんね。


土地家屋調査士 大阪 和田清人
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