某光学機器メーカーの元社長の遺族が、
相続財産について約90億円の申告漏れを指摘されたようです。

グループ会社間で株を寄付すれば評価から消えるっていうのは、
私のようなシロートでも違和感ありますよね。

スキームがどんどん複雑になりますね。
考える方も見つける方も頭がいいですね・・・(^^;


【☆☆元社長遺族、遺産90億円申告漏れ…株移転で財産圧縮に国税「不適当」】

 2015年に90歳で死去した東証1部上場の光学機器大手「☆☆」(東京)の鈴木哲夫元社長の遺族が、東京国税局の税務調査を受け、相続財産について約90億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかった。鈴木氏が保有していた☆☆株を転々と移転させたことによる相続財産の圧縮が「著しく不適当」と判断された。過少申告加算税を含む相続税の追徴税額は約50億円。遺族側は納税したとみられる。

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 遺族は、株の相続や贈与に関する国税庁の財産評価基本通達に沿って資産額を算定したが、同国税局は、著しく不適当な場合に算定を見直せるとする「再評価規定」を適用した。同規定の適用は異例だ。

 関係者によると、鈴木氏は亡くなる前年の14年、保有していた百数十億円分の☆☆株を自身の資産管理会社「※※」(さいたま市)に現物出資し、※※社の株式を取得した。

 ※※社はその後、別の資産管理会社「@@」(同)の全株式を取得して完全子会社とした上で、鈴木氏から出資を受けた☆☆株を@@社に寄付していた。※※社と@@社は親子関係で「グループ法人税制」が適用されるため、寄付に対する課税はされなかった。

 鈴木氏の死後、遺族は※※社株を相続。この際、まず※※社の保有資産である@@社の株価を算定し、その株価を反映させる形で、※※社の株価を約20億円として相続税を申告した。

 これに対し、同国税局は、@@社が保有する巨額の☆☆株の価値が反映されていないのは「著しく不適当」と判断。再評価規定を適用し、※※社の株価を約110億円と算定し直した上で、差額の約90億円を申告漏れと指摘した。

 遺族が当初算定した株価が著しく低かった理由は、会社の保有資産から算定する通常の手法ではなく、業種が類似する上場企業の株価を参考にする通達内の「類似業種比準方式」を適用して@@社株を算定したためだ。同方式は、会社の利益や配当など多数の項目を上場企業と比較する過程で、株価を大幅に圧縮することが可能とされる。

 同方式の適用には営業年数などいくつもの条件があり、@@社は適用対象だが、※※社は対象外だった。同国税局は、☆☆株を※※社から@@社に移したのは、同方式を使うためだったと判断したとみられる。

 読売新聞の取材に、遺族側は「追徴分の納税は完了した。国税側への反論はない」と文書で回答した。※※社と@@社については「組織体制は合理性などに基づいて決めており、相続対策の目的や効果はない」としている。
(4月18日 読売新聞)
https://news.yahoo.co.jp/articles/0476e1fb464beb93110dd4220e3bff3ec3e11e59


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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