昨日、SG阪神いきかた研究会の勉強会を開催しました。

テーマは、「在日韓国人の戸籍と相続」。
講師は、鄭相憲行政書士。

韓国の相続は何度聞いてもややこしかった・・・(^^;

戸籍については、過去のブログで触れましたので、
今回は、相続人の順位と法定相続分についてレポートします。

韓国にある財産については、韓国法が適用されます。
当然、遺産分割協議書も韓国法に準拠。

注意点は、相続人の範囲と法定相続分が日本法と異なる点。
たとえば、日本法において相続人になるのはつぎの順。
 第一順位:配偶者と直系卑属
 第二順位:配偶者と直系尊属
 第三順位:配偶者と兄弟姉妹

これが韓国法では、
 第一順位:配偶者と直系卑属
 第二順位:配偶者と直系尊属
 第三順位:配偶者のみ!
 第四順位:兄弟姉妹
 第五順位:4親等内の傍系血族

配偶者が存命なら、兄弟姉妹は相続人にならないのね。

あと、法定相続分。
第一順位の場合、日本法なら配偶者が1/2、子の合計が1/2ですよね。

韓国法では、配偶者が子の5割増しというルール。
たとえば、子が3人の場合の相続分は、1:1:1:1.5。
配偶者は1.5/4.5で1/3になります。

これを知らずに、配偶者1/2の計算で財産を分配しちゃったりなんかすると・・・
怖いですね~

在日韓国人は46万人といわれています。
1%が亡くなるとしても、年間4600件の相続が発生するわけ。

レアケースだからこそ、慎重に対応する必要がありますね。


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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