故梅宮辰夫さんの一周忌なんですね。
早いですね。こうやってトシを取っていくのね・・・
週刊現代に、アンナさんが行った手続きが書かれています。
多少のデフォルメはあるとしても、
シロートさんが手続きを行うと、こういうところで躓くんだということが
よくわかりますね。
お客様に接する際の注意点として
とても参考になります。
【梅宮アンナさんが語る、父・梅宮辰夫の「死後の手続き」はこんなに大変だった】
預金が下ろせない!
「去年の12月12日に、父(梅宮辰夫さん)が亡くなってから私は一度も泣いていません。涙を流す暇も余裕もないほど、父の死後の手続きは大変だったのです」
こう明かすのは、辰夫さんの一人娘のアンナさん(48歳)だ。この一年は、相続のための書類集めに悪戦苦闘してきた。
「父の死後、母(クラウディアさん・76歳)は憔悴して泣いてばかりでした。母はアメリカ出身のため、日本語の読み書きが得意ではありません。一人娘である私が全部やるしかなかったのです」
アンナさんがまず困ったのが、父名義の銀行口座の凍結だった。
「父の場合は芸能人ということもあり、死亡届を出す前にテレビのニュースで亡くなったことが報道されました。そのため死後わずか4日で口座が凍結されて、預金が下ろせなくなったのです。やむをえず葬儀の費用や、新しくお墓を建てる代金も私の貯金から出しました」(アンナさん、以下ただし書きのない「」も同)
銀行は名義人の死亡を知った瞬間に、口座を凍結する。葬儀の看板、地方紙のお悔やみ欄なども、そのきっかけになる。口座からカネを下ろせなくなり、困ったのは妻のクラウディアさんだ。
「梅宮家のおカネの管理は、すべて父がやっていました。母は毎月、現金で生活費を手渡しで受け取っており、自分名義の口座を持っていなかったのです。しかも、口座凍結でクレジットカードも使えなくなりました」
専業主婦のなかには、梅宮家と同じように妻名義の口座を持っていない人も多い。税理士の山本和義氏は語る。
「年110万円までは、無税で財産を贈与できます。この暦年贈与を使い、夫の口座から妻の口座に預金凍結に備えた資金を移しておくと安心です」
クラウディアさんが暮らしていくおカネを確保するために、一日でも早く口座凍結を解除したい。だが、そう簡単にはいかなかった。
辰夫さんは遺言書を残していなかったため、「遺産分割協議書」を作成しなければならなかったのだ。
「もし梅宮さんに遺言書があれば、指定された分け方に従ってすぐに預金の名義変更ができました」(前出・山本氏)
アンナさんはまず、すべての遺産を把握する必要があった。
「父は十数個も口座を持っていました。昔の人らしく一つの銀行で3つ、4つ口座を持っていたのです。幸い父の場合は、通帳を同じ場所に保管していたのでよかったのですが、地方銀行もあったので、(残高証明を取るため)現地に足を運ぶ必要もあり大変でした」
そうこうしている間にも、「相続税の申告と納付」の期限、死亡後10ヵ月がどんどん迫ってくる。当初、アンナさんは10ヵ月もあれば、十分だと思っていたが、実際にやってみるとかなりの手間を要したという。
財産を名義変更するには、他に相続人がいないことを示すために、生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本も揃えなければならない。
「一番苦労したのは、父の戸籍謄本の取り寄せです。父は旧満州の生まれで、俳優時代から住まいを転々としていたので、足跡をたどるのに本当に苦労しました。結婚前にどこに住んでいたかなんて、子供はもちろん、母ですら把握していませんでしたから」
60回以上、役所に通った
どこに戸籍があったか分からない場合、最新のものから順にひとつひとつ遡って、戸籍謄本を取得していくしかない。
幸運にも、辰夫さんの場合は亡くなる4年前にNHKの『ファミリーヒストリー』という家族の歴史をたどる番組に出演していた。その時のスタッフに尋ねると、辰夫さんの祖父である辰次郎さんの出生地、福島県会津若松市に住民票があったことが分かった。
思わぬ形で古い戸籍謄本のありかが判明したが、それでもすべての戸籍が揃うまでに4ヵ月もの時間がかかった。
「戸籍がどこにあるのかを一番よく知っているのは自分自身です。古い戸籍謄本には期限がないので、生前に取っておきましょう」(前出・山本氏)
辰夫さんが亡くなった直後、アンナさんは健康保険の資格停止手続きなどで役所に通った。
「銀行の窓口や死亡保険金の請求などで求められるたびに、父の戸籍謄本や住民票、自分の印鑑証明書などを取りに役所に足を運びました。すべて合わせると60回以上、役所に行っています」
こう語るアンナさんだが、役所に行く回数が多くなった原因のひとつは、口座など財産が多岐にわたったことだった。
「取り引きする銀行ごとに、相続手続きが必要になり、書類提出を求められます。口座の数を生前に減らすだけでも、死後の手続きはぐっと楽になります」(前出・山本氏)
遺産分割協議書が完成しない限り、故人名義の財産はすべて、勝手に処分することができない。
「父名義の車が3~4台ありましたが、名義が変えられないので売ることもできずに困りました。それでも自動車税の納税通知書はやってくるので、払わないといけません。銀行の貸金庫も解約できず、誰も使っていないのに毎月1800円の使用料を払っていました」
やっと遺産分割協議書が作成できたのは7月上旬のことだった。これで銀行口座の凍結が解除され、預金を下ろして相続税を納税できた。
「税理士さんからのアドバイスで、相続税対策として私の娘の百々果(現在18歳)を両親の養女にしていました。遺産は法定相続に従って、遺産は母が2分の1、私と娘で4分の1ずつ相続しました。母が住む神奈川県・真鶴の自宅は残して、ゆくゆくは私が住もうと考えています」
相続税がかかるのは、財産から基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数)を引いた金額だ。相続人が増えれば増えるほど、非課税枠は大きくなる。
改めて、亡くなる前に親にしておいてほしかったことを聞いた。
「すべての財産を箇条書きで書き出しておくことと、あとは若い頃はどこに住んでいたとかを記しておいてほしかった。何も情報がないと、残された家族は想像以上に大変です」
アンナさんの経験から学ぶものは多い。
(12月13日 週刊現代)
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)