昨日、SG阪神いきかた研究会を開催しました。

テーマは、自筆証書遺言書保管制度。
講師は平田祐子司法書士です。

遺言の意義とその種類について、実務面からお話しいただきました。

そもそも、なぜ遺言が必要なのか?
それは、遺産の分割にあります。

一人っ子が親の全財産を継承する場合には、遺言は必要ありません。
しかし、相続人が複数人いる場合には、遺産を分ける必要がありますよね。

この分け前については、民法900条で法定相続分が定められています。
第一順位は妻1/2、子1/2というやつですね。

さらに、民法907条にはこういう規定もあります。
「共同相続人は、協議で、遺産の分割ができる。」

これがまとまらない・・・(^^;

典型的な例として挙げられるのが、
 ・子がいない → 奥様は、ご主人のきょうだいと協議しないといけない
 ・先妻の子がいる → 連絡先も知らないし・・・
 ・事業を長男に継承させたい → 法定相続分で分散すると経営できない

そこで、遺言書の登場です。

民法902条にはこうあります。
「前条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができる。」

つまり、遺言があれば、法定相続分なんて気にしなくていいし、
小姑と協議する必要もないわけ。

めちゃめちゃメリット大きいですよね。

以前も書きましたが、平成30年の死亡者数は136万人。
同年の公正証書遺言作成件数は11万件、自筆証書遺言書の検認件数は1.7万件。

単純に合算できないけど、1割の方々しか手を打っていないというのが実態。

しかも、同年に家庭裁判所に申し立てられた遺産分割調停は1.3万件。
この75%が5000万円未満、33%は1000万円未満ですから。

「モメるほどの財産はない」なんて妄想ですよ。

ま、数字の上では、検認件数=自筆証書遺言書作成件数が2倍になれば、
遺産分割調停はゼロになるわけでしょ?

たしかに、自筆証書遺言書では不備があることも指摘されます。
でも、モメる要素がある場合は、ちゃんと司法書士等に相談すればいいだけ。

まずは書くことが先決ですよ。


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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