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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

和田清人 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が
成立しました。長っ!(^^;

何?いまさら?ってお思いの方もいらっしゃるかと思います。
ちょっと整理しますね。

昨年11月15日、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、
一部施行されました。

登記の関連では、所有者の探索のために公的情報を利用できるようになったり、
長期間相続登記未了である旨を登記に付記できるようになったりしました。

で、今年6月1日に、残りの項目である、
利用されていない所有者不明土地を収用しやすくするなどの仕組みが進みます。

おそらく、これを進めるための周辺整備として、
「表題部所有者不明」を解消していこうというものですね。

私たち土地家屋調査士に期待されているのは、
9条の「所有者等探索委員」。

日常的に、隣接地所有者を探しまくってますからねぇ・・・(^^;
私たちの経験がお役に立つなら幸いです。


【所有者不明土地問題で新法成立へ 登記官に特定の調査権限】

 所有者の氏名や住所が一部、あるいは全て記載されていない「変則型登記」の解消を図る新法が17日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。登記官に所有者を特定するための調査権限を与えるほか、特定できない土地は、裁判所が選任した管理者により売却も可能とする。相続後の未登記などが原因で増え続ける所有者不明土地問題対策の一つ。

 変則型登記は、本来は氏名と住所が記載される所有者欄に、代表者の氏名や集落名だけが記載されているもので、土地台帳と登記簿を一元化する作業の中で残った。法務省によると、所有者不明土地の5%程度を占めると推測される。
(5月17日 共同通信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190517-00000064-kyodonews-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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