昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「平成31年度税制改正について」。
講師は、内田誠税理士です。
今回は大きな改正がないものの、
資産税に関する情報をシェアしますね。
①特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
これまでは、自宅敷地330㎡と合わせて事業用の400㎡も8割引きにできたんです。
ところが、いろいろ考える人がいるんですね。
お亡くなりになる直前に、コンビニやネイルサロンを始める例が多発したんだとか。
それはさすがに、「被相続人の事業の用」とは言わんやろ!ということで、
2019年4月1日以降の相続については、3年以内に開始した事業は除外されます。
②教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
下記の見直しが行われた上で、2年間延長されます。
・受贈者の前年の合計所得が1000万円を超えると適用されません。
・受贈者が23歳になった後は、スポーツ・文化芸術の費用は適用されません。
(教育訓練給付金の支給対象となるものはOK)
・受贈者が、学校等に在学中または教育訓練給付金の対象となる訓練中は、
40歳になるまで適用されることになります。
③相続税の未成年者控除の対象を18歳未満に引き下げ
2022年4月1日以降の相続については、「未成年」が18歳になります。
例えば、未成年者の相続人が15歳9ヵ月の場合、9ヵ月を切り捨てて15歳とします。
今は、20歳までは5年ですから、10万円×5年=50万円の未成年者控除があります。
これが、18歳までの30万円にダウンするってことですね。
④配偶者居住権、特別寄与料の取扱い
ご承知の通り、昨年7月に民法が改正されました。
まだ、税への影響は見えていませんが、アンテナを張っておく必要があります。
今回は、目玉となる優遇はありませんが、
見落とすと指摘を受ける内容ばかりですから注意が必要ですね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)