総務省が、
自治体が実施している空き家対策の結果を取りまとめました。
空家特措法の施行から2年間。
助言・指導の実施は314自治体、代執行は40自治体と成果は上がっています。
同法による固定資産税情報の活用が大きいですね。
72自治体で所有者等を調査した1万1,565戸に対して、活用した情報は、
固定資産税情報:約1万件
登記簿情報:約5,000件
戸籍情報:約5,000件
住民票情報:約3,200件
で、所有者等を特定したのが1万989戸!
調査したうちの95%が特定できたってわけ。
現場サイドでは、相続人調査等の事務負担が悩みのタネのようですが、
うまく外部を活用してほしいですよね。
もっと悩ましいのは、代執行費用の回収。
48事例中、費用を全額回収できたのは5例だけなんだって。
これについて、うまくいった事例として挙げられているのは
①財産管理人制度を活用し、空き家除却後の土地を売却し費用を回収
②分割納付や財産差押えにより費用を回収
③費用回収業務を、知見のある債権回収担当部局に引継ぎ
④更地にするのではなく、基礎部分は除却しないなどして工事費用を圧縮
特に①は、もっともっと積極的に活用してほしいですね。
【空き家撤去費、全額回収1割 行政代執行の事例調査】
総務省は二十二日、地方自治体の空き家対策に関する調査結果をまとめた。倒壊の恐れがあるなど危険な空き家を行政代執行で撤去した際の費用を、所有者らから全額回収できた事例は一割にとどまった。自治体が全額負担した事例が三割弱あり、費用回収で難しい対応を迫られている実態が浮き彫りになった。
調査対象は、二〇一五年に全面施行された空き家対策特別措置法に基づく行政代執行や略式代執行の実績があるうちの三十七市区町村四十八事例(一七年九月末現在)。跡地を売却するなどして撤去費を全額回収できたのは、前橋市や東京都品川区などの五事例(10・4%)だけだった。
費用回収が進まない背景には、所有者に支払い能力がないことなどが挙げられる。所有者が不明で跡地の売却先も見つからないことなどを理由に、自治体が全額負担したケースは、新潟県十日町市や兵庫県姫路市などの十三事例(27・1%)。
その際の一件の撤去費は、十日町市で千四十万円、青森県五所川原市で五百八十三万円、姫路市で四百十六万円だった。岐阜県恵那市も二百二十七万円、愛知県瀬戸市で七十六万円、長野県高森町で二十七万円かかった。
特措法は、危険な空き家の所有者に対し、市区町村が改善勧告や命令などを出し、従わなければ代執行で撤去できると規定。所有者不明で相続人もいない場合は、略式代執行で撤去できる。
同法により自治体は放置されている危険な空き家の取り壊しなどを進めやすくなったが、ノウハウ不足などで代執行に踏み切った事例は少ないのが実情。調査結果を受け総務省は国土交通省などに対し、自治体間の対応策の情報共有を後押しするよう求めた。
(1月22日 中日新聞)
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)