任意後見契約公正証書の作成件数が、10年間で倍増したそうです。
平成19年には6489件だったのが、29年は12025件に。

これは、先日触れた、認知症になった後の資産管理に関する話。

何も手を打っていなければ、裁判所が後見人を選びます。

今は、親族後見人はほとんど認められませんから、
見ず知らずの弁護士や司法書士に報酬を払うことになります。

月5万として年60万。10年生きれば累計600万円!

それだったら、お元気なうちから後見人を選んでおけばいいわけです。
それが任意後見契約。

ただ、これも単品で全てをカバーできるわけではありません。

任意後見、死後事務委任、遺言、信託をうまく組み合わせるようにしてくださいね。


【“終活”でニーズ高まる 認知症などに備え「任意後見」が急増 証書作成が10年で倍増】

 認知症などで判断能力が衰えたときに備え、財産管理などをしてもらう人を事前に決めておく「任意後見契約公正証書」の作成件数が10年間で倍増したことが30日、日本公証人連合会(日公連)のまとめで分かった。「公正証書遺言」の作成件数も年々増加。日公連は人生の最期に向けて準備する「終活」の一環として公正証書のニーズが高まっているとみている。(山本浩輔)

 任意後見契約は、財産管理や医療契約などをしてもらう後見人を当事者間で事前に決めるために交わすもので、元裁判官や元検察官が務める公証人が公正証書を作成する。判断能力が衰えた後に、家族らの申請で裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」に対し、自分の意思で信頼できる人を後見人に選ぶことができる。

 日公連の統計によると、平成19年の任意後見契約公正証書の作成件数は6489件だったが、29年は1万2025件と倍増し過去最多を更新した。

 死後の相続トラブルなどを回避しようと遺言の普及も進んでいる。公証人に作ってもらう「公正証書遺言」の登録件数は堅調に伸び、26年以降、毎年10万件を超え、昨年は11万191件だった。

 遺言には、自ら作成する「自筆証書遺言」もあるが、財産目録も含め全文を手書きする必要があるため作成負担が大きいとの指摘があった。このため今年の法改正で、来年1月以降はパソコンで作成した財産目録や銀行通帳のコピーなどの添付が可能となるなど大幅に作成しやすくなる。

 2年以内に、各地の法務局で保管できるようになることも決まっており、相続人による改竄(かいざん)や隠匿がされにくくなる。

 東京公証人会の大野重国会長は「手軽に遺言を作成したい人は自筆証書遺言、財産が多い人や複雑な遺言を残したい人は公正証書遺言が利用しやすく、ニーズに応じた使い分けをしてほしい」と話す。

 日公連は10月1日から7日までの公証週間に、無料で電話相談((電)03・3502・8239)を受け付ける。時間は午前9時半~正午、午後1時~4時半。
(9月30日 産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180930-00000560-san-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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