昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「相続コンサルティングの現場における家族信託活用法」。
講師は、長谷川聡司法書士です。
業務の大半が相続や成年後見という氏が見聞した
生々しいお話をお聞かせいただきました。
第一生命経済研究所の試算によると、認知症高齢者が保有する金融資産は、
2030年度には215兆円まで膨らむんんだとか。
なんと国家予算の2倍が凍結されちゃう・・・
お元気な間は、ご自分で管理なさいます。
お亡くなりになったら、相続人が受け継ぎます。
問題はその間、つまり認知症から死亡までの資産管理をどうするかってこと。
実は、何も手を打たなければ、ゴールは2つしかありません。
①財産が少ない場合・・・後見制度支援信託
200万円ほどの生活費を残して、信託銀行に預けることを命じられます
→信託したお金は使えない!
②財産が多い場合・・・成年後見人
親族後見人は、京都で3割、大阪で1割しか認められていません
→毎月5万円ほどの第三者後見人への報酬が死ぬまで続く(10年で600万円!)
後見制度はさらに、同居者の生活費まで制限します。
氏の知人の社長さんは、奥様に毎月100万円の生活費を渡してたんだって。
奥様は旅行に行ったりお芝居を観たりと優雅な生活を送っていました。
突然のくも膜下出血で社長に後見人が付いたところ、
裁判所は、奥様の生活費を月20万円に下げちゃった・・・_| ̄|○
言わば、自分のお金を自分や家族のために使えなくなるのが後見制度。
それを補うための手法の一つに家族信託があるんですよね。
制度の違いを理解して、必要に応じて併用するようにしてくださいね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)