日弁連が、
弁護士の専門分野を開示する制度を検討しているようです。
離婚、相続、交通事故、医療過誤、労働問題の5分野だって。
たしかに私自身も、境界問題に関しては、
お客様にご紹介する弁護士はほぼ固定しちゃってます。
経験の差が結果を左右するので、
誰にでも頼める話じゃないんですよね。
プロだったら、「何でもやります」などと言うんじゃなくて、
むしろ、「○○しかできません」と言い切るべき。
そういう意味から、専門分野の開示は素晴らしい取り組みだと思います。
利用者にとって大きなメリットがあるし、
おそらく弁護士自身の切磋琢磨にもつながりますよね。
土地家屋調査士会も、
ADR認定土地家屋調査士のことを
もっと前へ出せばいいのに・・・(^^;
【日弁連、専門弁護士制度を検討 相続、医療過誤などで】
日弁連が相続や医療過誤など特定の分野に精通した専門弁護士を認定する制度の創設を検討していることが19日、分かった。依頼する弁護士の力量が分かりにくいとの利用者の不満を解消するのが狙いだが、各地の弁護士会から「専門の基準が不明確」などと反対の声が上がっており、実現するかどうかは不透明だ。
日弁連の執行部が作成した提案書などによると、参考にしたのは高度な技量や豊富な経験を持つ医師を学会が認定する「専門医」制度。専門弁護士制度では「離婚・親権」「相続・遺言」「交通事故」「医療過誤」「労働問題」の5分野でスタート。
(8月19日 北海道新聞)
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)