東京土地家屋調査士会の無料相談会で多い相談内容は、
 1位:「調査・測量に関する事件」・・・28%
 2位:「境界問題」・・・23%
だったようです。(昨年度実績)

逆に、調査士が受ける相談って、これ以外に何がある?

ま、境界問題は相変わらず多いですね。

一番の原因は、「筆界」の認識の薄さですね。
「あと○○cm寄こせ。」って言ってくるお隣さんが多いこと多いこと。

あくまでも、法律上の境界線(=地番界=筆界)は、
明治初期の地租改正時に決められたもの。

「当事者の合意で変更することはできない」んです。(最高裁S31.12.28)

測量には誤差が伴いますから、図面が無ければ10cmくらい変わることはあります。
でも、1m変わるだとか、突然段差が生じるだとかは考えにくいんですよね。

結局、そのままでは登記が通らないので、違うことを考えるしかないんです。

ゴネるのも、ほどほどで止めておきましょうね。(^^;


【増える境界トラブル 隣との塀倒れ境目わからない、杭がずれている…】

★土地を確認しよう(1)

 「隣が塀をつくったが、うちの敷地に越境しているのでは…」。近年、境界トラブルが増えている。

 東京土地家屋調査士会(東京都千代田区)の無料相談会で昨年度、最も多かったのは、「調査・測量に関する事件」で28%。次いで「境界問題(紛争、筆界、所有権界)」で23%にのぼる。

 同調査士会の広報事業部長、木下満さんは「高齢社会に伴い、親の土地を相続し、売ろうとした際に土地の境界が不明確なことがわかる例が少なくない」と話す。例えば、隣との境目を示すために四方にあるはずの杭『境界標』がない、杭があってもずれている、隣との塀が倒れて境目がわからない-などだ。

 境界が不明確だと、売ろうとした時にすぐに売却できないかもしれない。同調査士会の研修部長、味田昌也さんは「土地の取引は原則、実際に図った『実測取引』になる。売却の際、必ずしも実測値を示した実測図が必要ではないが、境界が不明確だと売却できない場合や、買いたたかれる可能性がある」と説明する。

 このため、相続や売却の発生前に境界の確認を。境界の確定を知るには、法務局で、公図と登記簿、地積測量図を取ろう。登記簿に「分筆」とあれば確定している可能性が高い。ただし、地積測量図があっても年代が古い場合は、再確認が必要な場合も。また、自宅に「立会証明書」「境界証明書」などの書類があれば、過去に境界確認をしている。実家であれば、親にも立ち会った経験を聞こう。

 一方、地積測量図がなければ、境界が未確定かもしれない。木下さんは「一概にはいえないが、地方より都市部が不明確な比率が高い」という。

 境界の確定には、土地家屋調査士に境界線を調査測量してもらう。土地の大きさや条件次第だが、都市部で約50万円から。なお、測量時には、隣接土地の所有者に立ち会ってもらう必要もある。

 ただし、ここでも問題が発生することも。「以前から周囲の人と樹木の越境やゴミなどの問題があり、『なぜ立ち会わなければならない』と言われ、協力してくれないことがある」(味田さん)。立ち会いがなければ、時間と費用がかかってしまう。
(6月21日 ZAKZAK)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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