大阪市が、空き家特措法に基づく行政代執行で空き家を解体しました。
市は、これまでも他の法律によっていくつか解体を実行してきていますが、
同法に基づく代執行は初めてだって。
物件は、此花区の大正時代の建物。
屋根や壁が崩れ落ちてて、かなり危険な状態だったみたい。
今回の解体費用150万円は所有者に請求されますが、
ヘタすると150万円どころではないリスクがあるんですよね。
以前にも書きましたが、知っておいていただきたいキーワードが2つ。
1つは「所有者責任」、もう1つは「相続の放棄をした者による管理」。
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詳しくはこちら公益財団法人日本住宅総合センターの試算によれば、
空き家が倒壊して隣家が全壊、隣人が死亡したケースの賠償額は2億円!
「とりあえず放置」の怖さを知ってくださいね。
【倒壊おそれの空き家を大阪市が解体 所有者に費用150万円請求】
大阪市此花区の空き家に倒壊のおそれがあるとして、市が12日朝、行政代執行による解体作業に着手しました。
解体作業が始まったのは大阪市此花区の空き家です。大阪市によりますと、おととし3月、近隣住民から「空き家が崩れそうで危険なので、なんとかしてほしい」と通報を受けました。市は所有者である横浜市の60代の男性を再三指導しましたが、解体の意思がないため行政代執行に踏み切りました。空き家が生活環境に与える問題を解決するために3年前に施行された特別措置法、いわゆる「空家法」に基づいて大阪市が代執行を行うのは初めてです。
工事は来週月曜日(19日)に終わる予定で、解体にかかる費用約150万円は所有者の男性に請求されます。
(3月12日 MBSニュース)
http://www.mbs.jp/news/kansai/20180312/00000019.shtml土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)