農水省が、生産緑地が借りやすくなる法案を提出するようです。

「特定都市農地貸付け」という新たな仕組み。

市民農園を解説する場合、地方公共団体やJAは所有者から直接借りれたけど、
NPOや企業は市や農地中間管理機構などを通す必要があったんですね。

これを、生産緑地に限って、所有者から直接借りれるようにするってこと。

生産緑地の2022年問題に向けて、
「宅地化しない」インセンティブが少しずつ形になってきましたね。


【生産緑地の民間活用 貸借手続き簡素化 市民農園開設しやすく】

 農水省はNPO法人や企業を対象に、生産緑地を市民農園の用地として借りやすくする。従来は市町村などを介して農地を借りる必要があったが、手続きを簡素化。生産緑地に限り、所有者から直接借りて運営できるようにする。市民農園の開設を促し、生産緑地の有効利用につなげる。

適正利用で協定

 「特定都市農地貸付け」という新たな仕組みで、通常国会に提出する都市農地の貸借を円滑化する法案に盛り込んだ。

 近年、都市部、住宅地でも農産物を作りたいと考える住民が増え、民間団体・企業の中にも市民農園開設を目指す動きが広がっていることに対応した。

 市民農園を開設する場合、地方公共団体やJAは所有者から直接借りて運営することができる。NPO法人や企業の場合、市町村や農地中間管理機構などが所有者から農地の利用権を取得。法人はそこから農地を借りるという二重の手続きが必要となっている。

 新たな仕組みでは、その手続きを簡素化し、生産緑地に限り、所有者から直接借りて市民農園を開設できるようにする。企業の農地利用には、農業以外に利用されてしまうのではないかとの懸念も少なくないため、開設者と所有者、市町村で適切な利用を約束する協定を結ぶ。

 一方、生産緑地の所有者に対しても税制優遇措置を設け、貸し出しを促す。これまで相続税の納税猶予は、所有者本人が耕作することが条件だった。これを市民農園向けも含めて、地方公共団体やJA、NPO法人、企業といった他人に貸した場合は納税猶予が適用されるようにする。

 政府・与党が昨年末に決めた2018年度の税制改正では、都市農地の貸借を円滑化する法案が成立した場合、こうした税制優遇措置が可能になることになっている。
(2月6日 日本農業新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180206-00010001-agrinews-bus_all


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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