身寄りのない方が残したお金「遺留金」。
神戸市では4700万円にまで膨れ上がっておりますが・・・

現行では、遺留金は葬祭費に充てることしかできません。
このたび神戸市は、遺留金を相続人の調査費に充てれるようにするんだとか。

取扱いに苦慮していたお金が有効利用できるわけですから、
早く形にしてほしいですよね。


【「遺留金」を相続人探しに充当 神戸市が全国初の条例素案】

 高齢者の孤独化などを背景に、身寄りのない人が亡くなった後に残した現金を市町村が預かる「遺留金」が増え続けている問題で、神戸市は21日、現在は法令上の根拠がない遺留金の定義を明らかにした上で、亡くなった人の相続人を市が探す費用に遺留金をあてられる全国初の条例の素案を固めた。厚生労働省とも協議済みで、主に都市部の自治体が増え続ける遺留金の扱いに苦慮する中、一石を投じる試みとなる。(森本尚樹)

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 高齢化や家族関係の希薄化などで、受け取り手のない遺留金は都市部で増え続けている。3月末時点で、神戸市が預かる遺留金は約4700万円に上り、前年より約250万円増えた。大阪市の遺留金は約7億2700万円、北九州市は10月末時点で約5500万円に上る。

 遺留金は本来、市町村が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人が国庫に納める。ただ、選任には予納金(神戸市では50万円)が必要で、遺留金が満たない場合は選任できず、市町村が法令上の根拠なく預かる状態になっている。

 神戸市は、遺留金を歳入歳出外現金として保管すると条例に定め、市が人件費を負担している相続人の調査費を、死亡者の遺留金から支出できるようにする。現行では、自治体は遺留金を葬祭費にあてることができるが、それ以外には使えない。

 指定都市市長会は遺留金を国ではなく地方自治体に帰属させるよう求めているが、民法の「相続人がいない財産は国庫に帰属する」という規定のため、条例への盛り込みを断念した。神戸市は2月に開会する市会定例会に条例案を提案する。
(12月22日 神戸新聞NEXT)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171222-00000003-kobenext-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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