いわゆる生産緑地の2022年問題の対策として、
貸した土地も相続税の納税猶予の対象とする方向だそうです。

2018年の与党税制改正大綱に盛り込むんだとか。

「所有から利用へ」を掲げた2009年の農地法改正から約10年。
もっと早くてもよかったんじゃない?・・・(^^;

いずれにせよ、生産緑地所有者にとっては選択肢が増えますね。

あと4年。
農地をどうしたいかを親子でしっかりと話し合ってくださいね。


【都市農地、賃貸も相続税猶予=宅地転用防止―政府・与党】

 政府・与党は27日、都市部の農地「生産緑地」について、地主が他の生産者や企業に貸し付けた場合も、相続税の納税猶予の対象とする方向で調整に入った。

 土地を貸しやすくし、市民農園などへの活用を促すとともに、急速な宅地転用を防ぐのが狙い。12月中旬にまとめる2018年度の与党税制改正大綱に盛り込む方針だ。

 生産緑地は都市部の環境を守るために市区町村の指定を受けた農地で、1992年に導入された。地主は30年間の営農義務を負う代わりに、相続税の納税猶予を受けられる。現在全国に約1万3000ヘクタールあり、このうち東京都が約3200ヘクタールを占めている。

 こうした中、導入から30年がたつ22年には、全体の約8割の農地で納税猶予の期限が切れる見通し。担い手の高齢化や後継者不在で生産緑地の売却が進めば、都市環境が損なわれるだけでなく、宅地の増加に伴う地価下落も懸念される。一方で農地利用を希望する生産者やNPO、企業は多い。このため18年度改正で、納税猶予の対象に地主が土地を貸したケースも加えることにした。 
(11月28日 時事通信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171128-00000013-jij-pol


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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