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「司法書士から見た相続放棄の落とし穴と遺言作成の重要な注意点」

和田清人 「司法書士から見た相続放棄の落とし穴と遺言作成の重要な注意点」

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レポートが遅れてすみません。m(_ _)m
3月28日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。

テーマは、「司法書士から見た相続放棄の落とし穴と遺言作成の重要な注意点」。
講師は、川村常雄司法書士です。
豊富な経験値から、様々な盲点をお教えいただきました。

遺言に関するトピックのひとつが、平成27年11月20日の最高裁判例

本来、自筆証書遺言の変更は、「変更したい部分を示し、変更した旨を付記して署名し、
かつその変更の場所に印を押す」必要があります。(民法第968条)

他方で、「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分は
遺言を撤回したものとみなす」という規定もあります。(民法第1024条)

今回、出てきた遺言書には文面全体に赤ボールペンで斜線が引かれており、
これが「変更」なのか「破棄」なのかが争われたわけですね。

最高裁は、「遺言者本人が」「破棄の意思をもって」赤斜線を引いたことを評価し、
「破棄」という判決を下しました。

自筆証書遺言であれば、民法968条の要件を満たさなくても、
簡単に破棄(=撤回)できちゃうってことですね。

ま、それが自筆証書遺言の良い面でもあり、怖い面でもあります。

私たち専門家が関与させていただいた時には、
遺言者の想いを汲み取りながら、将来モメない遺言書を提案する必要がありますね。


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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