相続税対策の養子縁組が有効か無効かの訴訟、
今日、最高裁判決が出るんですね。

「無効」とされちゃうと現場は大混乱・・・(^^;
ただ、これまでの実績を考えると、楽観視できるフシはありそうですね。

いずれにせよ、判決に注目ですね。


【「相続税対策で養子」無効は覆るか 最高裁で31日判決】

 相続税対策で孫と養子縁組したことが有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁が31日、判決を言い渡す。二審判決は「節税目的の養子縁組は無効」としたが、最高裁は二審の結論を見直す際に必要な弁論を開いたため、「無効」の判断が覆る可能性がある。養子縁組は相続の様々な場面で使われており、最高裁の判断が注目される。

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 今回の訴訟では、福島県の男性が2012年、当時1歳だった長男の息子を養子にしたため、この孫が男性の法定相続人となった。制度上は、長男一家の相続分が増えることになる。男性の死後、男性の実の娘らが「養子縁組は無効だ」と提訴した。

 15年の一審・東京家裁は「男性には、孫と親子関係になる意思があった」として養子縁組を有効とした。だが16年の二審・東京高裁は、男性が税理士から、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を受けていたことなどから、「節税目的の縁組で、実際には親子関係をつくる意思はなかった」として無効と判断した。

 養子縁組は節税策として広く使われており、今回の最高裁の判断は大きな影響を与える可能性がある。

 相続税は、3千万円(今回の訴訟の当時は5千万円)に法定相続人1人あたり600万円(同1千万円)を加えた額が、非課税になる。このため、養子縁組で相続人が増えれば、それだけ非課税枠が広がり、相続税は安くなる。

 養子縁組で相続人にできる人数は限られる▽孫を養子にした場合は税が2割加算される――などの制限はあるものの、コンサルタント会社「夢相続」(東京)の曽根恵子社長は「特に財産の多い方にとって、節税策の一つとして『孫養子』は当然視野に入ってくる」と話す。

 相続に詳しい本橋光一郎弁護士は「養子縁組は節税だけが目的というより、複数ある効果の一つと考えて相談してくる方が多い」と話す。例えば、複数いる兄弟姉妹のうち1人を養子にすることで、事業の後継ぎを明確にすることができる。自分の世話をしてくれた長女一家に多く財産を残すため、長女の夫と子を養子にするなど、様々なケースがあるという。

 本橋弁護士は「実の孫を養子にしたことを『節税だけが目的』とみなすのは現実的ではない。最高裁はその点を修正するのではないか」とみる。
(1月28日 朝日新聞)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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