生前贈与が不公平だと争われていた裁判で、
最高裁大法廷が弁論を行うようです。

財産の半分以上が生前贈与されたのは、
不公平だって主張ですね。

これまで、現金の生前贈与は遺産分割の対象外。
この裁判でも、一審・二審ともに主張が認められなかったみたい。

それが、大法廷・・・
判例が変更される可能性があるわけです。

動向に注目ですね。


【生前に預金贈与、不公平? 相続巡り最高裁で19日弁論】

 遺産相続の際、預貯金は、相続人同士で話し合って受け取り分を決める「遺産分割」の対象とならず、生前に財産を受け取った人がいてもその分を差し引かれずに配分される――。その根拠になってきた判例の是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)が19日、当事者双方の意見を聞く弁論を開く。大法廷は判例変更などの際に開かれるため、預貯金は対象にならないとしてきた判例が変更される可能性が高い。

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 裁判は、民法が定める受け取りの配分(法定相続分)が2分の1ずつの遺族2人の間で争われている。遺産の大半は約4千万円の預金で、1人は生前の故人から5千万円超の贈与を受けていた。

 土地や株式などの遺産は、遺族同士が話し合う「遺産分割」の協議で配分を決める。結論がまとまらなければ家裁での審判などに移る。生前贈与を受けていた場合、その分は遺産として受け取ったとみなされ、他の遺産の受け取り分が減る。

 だが、預貯金については2004年の最高裁判例などで「法定相続分に応じて当然に分割される」とされてきたため、遺産分割の対象に含めてこなかった。生前贈与分は考慮されないまま、法定相続の割合に応じて割り振られる形になる。

 今回の裁判のケースでも、5千万円超の生前贈与は考慮されず、遺産の約4千万円の預金は約2千万円ずつ分け合うことになる。生前贈与を受けなかった遺族が「預金も遺産分割の対象に含めなければ不公平だ」と審判を申し立て、一、二審はともに退けられたが、最高裁は今年3月、15人の裁判官全員で審理する大法廷に回付することを決めた。

 多額の生前贈与などがあった場合、これまでの判例では不公平だという指摘は以前からあり、家裁の実務では相続人全員の合意があれば、預貯金を遺産分割の対象に含めている。

 相続法制の見直しを検討する法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会が6月にまとめた中間試案でも、遺産分割に預貯金を含める案が示された。最高裁の判決は年内にも出される見通しで、法制審の議論にも影響を与えるとみられる。

 また、判例に従えば、相続人は故人の銀行口座から法定相続分を引き出せる。だが、一部の相続人の求めで銀行が引き出しに応じれば、相続人同士のトラブルになり、銀行が責任を問われる恐れもある。このため、銀行も判例変更の行方を注視している。
(10月16日 朝日新聞)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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