税理士法人レガシィが、首都圏主要鉄道駅での相続税の影響度合いを発表しました。
いやいや、自社のデータでこの分析ができるのはスゴいですね。

ご承知の通り、平成27年から基礎控除の引下げと最高税率の引上げが行われています。
相続税は10ヵ月以内の申告・納付ですから、平成27年1月1日~12月31日死亡分の集計は、
平成28年末にならないと出てこないわけ。

n数の多いレガシィさんにしかできない発表ですね。

配偶者が1/2を相続するという前提で、
一次相続ではほとんどのケースで相続税なし。
むしろ、二次相続の方が重要だということを再認識させられます。

二次相続においては、相続税がかからないのはわずか16%。
かかるけれども、相続財産から支払える方が39%。(という見方でいいんですよね?)

残りの45%の方々は、相続人が自腹を切ったり、納税のために土地を売却したりという具合。

民法改正で、配偶者の相続割合を増やそうという案も上がっています。
今以上に、一次相続での危機感が薄まっちゃいますよね。

ちゃんと、一次・二次を通してのシミュレーションを行うようにしてくださいね。


【首都圏の主要鉄道65路線で1次相続の場合、9割以上が「相続税なし」】

相続専門の税理士法人レガシィは、2016年度の路線価発表を受け、一軒家における一次・二次での相続税について、首都圏主要鉄道65路線・1341駅を独自の影響度合いA~Fの6区分でそれぞれ新たに集計した。これにより、全体で見た時に「相続税の影響がない駅」や「納税のために土地25%程度売却しなければならなくなる駅」などが、それぞれどの位の駅数(割合)になるのかを捉えることができるようになった。今回は「レガシィ一軒家モデル」について発表するが、この他にも「レガシィ地主モデル」「レガシィ大地主モデル」についても集計している。

(image)

(1)税理士法人レガシィ一軒家モデル
 一戸建て平均土地面積:157.68㎡
 金融資産:20769千円
 その他資産:1971千円

(2)1次相続(父死亡)
 1.家族構成
 母と子2人(相続人は3名)
 子2人は母と別居し、それぞれ持家あり
 2.分割の方針
 すべての財産、債務を母が相続
 3.税務上の特例
 小規模宅地等の減額は自宅(330m2まで80%減額)に適用
 配偶者の税額軽減(財産1.6億円もしくは1/2まで)を適用

(3)2次相続(母死亡)
 1.家族構成
 被相続人の父は以前死亡(10年以上前、相次相続控除なし)し、相続人は子2人
 子2人は母と別居し、それぞれ持家あり
 2.分割の方針
 すべての財産、債務を子2人が1/2ずつ相続
 3.税務上の特例
 子2人は別居しており、持家ありのため、小規模宅地等の減額の適用なし

【一次相続】注目はA区分で相続税なしが94%
自宅の小規模宅地等の減額(80%減)と配偶者の税額軽減(1.6億)が適用できるため、一軒家モデルでは94%が相続税なしのため、相続税納付を意識していない。また、特例の適用があり平成27年の税制改正(基礎控除改正)の影響もない。しかし首都圏の一部(東京・大手町・銀座・新宿・原宿・新橋・横浜など)が納税対象になる。

【二次相続】注目はB区分で平成27年(税制改正)から相続税納付を意識した39%
平成27年の税制改正(基礎控除6割に)が最も影響したモデル。B区分の路線価12万5000円から29万5000円は広域となり、主に都心へ通勤する住宅地が並ぶ。例えば小田急小田原線の場合には喜多見から本厚木までの各駅と小田原が該当する。また、JR埼京線の場合には北赤羽から日進までの各駅と川越が該当する。
(8月30日 @DIME アットダイム)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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