「遺言代用信託」について書かれたコラム。
同じような名前の「遺言信託」との違いが書かれています。ソフトに・・・

「遺言代用信託」は、本来の意味での信託。
銀行が受託者となって、信託されたお金を特定の人に渡すことができる仕組みですね。

たとえ相続でモメたとしても、葬儀費用やその後の生活費等を
遺産分割協議の対象から切り離すことができます。

手数料は、託されたお金の運用益で賄うんだとか。
信託財産は、「原則として」元本が保証されるんだって。

ん~、ここが微妙か?(^^;


【相続トラブル回避、信託で備え 葬儀代支払いも確実に】
 
自分が亡くなった後で、残された相続人たちが遺産分割で争ったり、手続きに困ったりするのを望む人はいないだろう。しかし家庭裁判所に寄せられる相続の相談は年間10万件以上に達する。相続でのトラブルを避ける方法の1つが銀行の「信託」商品の活用だ。よく似た名前でも内容は大きく違うことがある。まずは商品の仕組みを理解することから始めよう。

 「自分の父親が亡くなった時は手元にお金がなくて大変だった。娘にはそういう思いをさせたくない」。都内に住む70代の女性は信託銀行の「遺言代用信託」の契約を検討している。自分の葬儀代を遺産でスムーズに賄えるようにするためだ。

 遺言代用信託は銀行が契約者からお金を預かり、あらかじめ決めた方法で受取人に払い出す仕組みだ。70代女性の場合なら、娘を受取人にし、自分の死後すぐに預けたお金を渡すよう契約をすれば、そのお金を自分の葬儀代に充てられる。

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■手数料かからず

 遺族が葬儀費用を工面するのに苦労するケースは多い。亡くなった人がまとまったお金を残していても、遺産分割の手続きが終わるまで原則として引き出すことができないためだ。遺言代用信託を契約すれば、預けたお金は引き出し制限の対象から外れるため、すぐに使える。

 預けたお金を分割して渡す使い方もある。三菱UFJ信託銀行の商品は、預けたお金の中から毎月一定額ずつ受取人に払うプランがある。子どもに多額の遺産を一度に渡さず、毎月10万円ずつ払うようにすれば無駄遣いなどを防げる。自分を受取人にして、介護費用などに使う方法もある。

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 遺言代用信託の利用者は急増しており、2015年度末までの累計受託件数は13万件を超えた。大手信託銀行を中心に12年ごろから商品の拡充が進んだほか、契約者側の費用負担がほとんどないためとみられる。

 手数料がかからないのは、銀行側は預かったお金の運用益の一部を受け取る仕組みのため。預けたお金は原則として元本が保証される。ただし100万円以上といった、まとまった金額を預ける前提となる。

 銀行の相続関連商品には「遺言信託」もある。遺言代用信託と名前は似ているが、中身は全く異なる。遺言に関わる一連の手続きを手助けするサービスで、銀行がお金などの資産を預かることが主目的ではない。遺言で契約者の意向を確実に実現するために使われるほか、相続人などの手間を減らせる利点がある。費用は大手信託銀行の場合約140万円からで、遺産額や契約内容で変わる。

 遺言信託のサービスは大きく3つに分かれる。(1)遺言の作成や公証役場での手続き支援(2)遺言書の保管(3)遺言者が亡くなった後の遺言の執行だ。それぞれの段階で専門家が関与するためトラブルになりづらい。

 契約をすると、まず遺言書の文面作成などで銀行が助言する。作った遺言書は銀行が保管し、定期的に作成者の意向や財産の中身、相続人の変更などについて確認。遺言の中身と実体が異なるのを防ぐ。相続時には遺産の調査や相続税の申告作業を支援する。

 自分が思うように財産を分けるには、生前贈与を活用するのも一案だ。通常は一度に大きな金額を誰かに渡すと贈与税がかかるが、信託商品を使えば節税効果を得られたり、お金の使い道を決めたりしやすい。

■非課税で贈与

 「教育資金贈与信託」では1人に対し1500万円までを非課税で贈与できる。贈与したお金は大学の学費や塾の月謝といった「教育費」に使う前提だ。信託協会のまとめでは16年3月末までの3年で契約数は16万件を超えた。「結婚・子育て支援信託」も子や孫に対し、住居費や出産・育児費用として1000万円までを非課税で贈与できる。

 相続で使う信託商品は銀行によって細かなサービスや手数料などが異なる。契約する際にはよく比較し、預ける金額を慎重に見極めたい。いったんお金を預けると簡単に引き出せなかったり、解約時に手数料がかかったりすることがある。

 生前贈与や遺産の配分では相続人が不公平感を持つこともある。遺産の配分を決める際には、その理由を丁寧に説明することもトラブルを避けるためには欠かせない。
(7月16日 日本経済新聞)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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