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「相続人が相続前に知っておくべき安心できる相続後の手続きのポイント」

和田清人 「相続人が相続前に知っておくべき安心できる相続後の手続きのポイント」

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昨日、相続トータルサポート関西のプロ向け勉強会を開催しました。

テーマは、「相続人が相続前に知っておくべき安心できる相続後の手続きのポイント」。
講師は、川村常雄司法書士です。

長年、数多くの相続事案に向き合っていらっしゃる人ならでは。
多岐にわたるお話がテンコ盛りでした。

中でも、普段はめったに遭遇しないのが、相続人が海外に居住しているケース。

住民登録が抹消されると、印鑑登録も抹消されてしまいます。
そのため、相続手続きのためには、次の2つの書類を取得してもらう必要があります。

①サイン証明書
 印鑑証明に代わるもので、領事の面前で申請者が署名したことを証明するものです。
 署名すべき書類(事前に署名せずに)を持参します。

②在留証明書
 外国在住の日本人が、どこに住所を有しているかを証明するものです。
 その国の中での転居歴も証明してもらえます。

私も過去に1度だけ、サイン証明をもらって明示申請をしたことがあります。
その時はお客様の方が詳しかったので、全てお任せしちゃいましたが・・・(^^;

相続手続きをお手伝いするにあたっては、
十分に理解しておく必要がありますね。


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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