国や自治体が、戸籍調査を司法書士に依頼できるようにする方針のようです。

被災地の復興事業には土地所有者の同意が必要ですが、
住所が変わっていたり、相続が発生していたり・・・

福島県の中間貯蔵施設の建設予定地では、登記名義人約2400人のうち、
約900人が所在不明で買い取りが進んでいないんだとか。

司法書士を活用することで、ボトルネックが解消されればいいですね。


【<大震災5年>戸籍調査の民間委託容認へ 所有者不明地で】

 政府は8日、東日本大震災の被災地で所有者不明の土地が復興事業の妨げになっているとして、所有者の割り出しに必要な戸籍の調査を民間に委託できるようにする方針を固めた。戸籍情報は原則的に公務員しか扱えないが、国や自治体が司法書士に調査を依頼できるようにして迅速化を図る。被災地の区画整理事業や復興関連施設の建設などを後押ししたい考えだ。

 国土交通省は昨年4月以降、この問題に関する有識者検討会を開催してきた。検討会は近く戸籍調査の民間委託を容認する報告書をまとめる予定。これを踏まえ、国交省は法務省と協議し、戸籍法の運用を見直す。

 戸籍法では、司法書士が戸籍を調査できるのは「正当な理由」がある場合に限られ、従来は遺族から依頼を受けて相続手続きをする場合などに限定されていた。法務省などは「正当な理由」に、国や自治体から依頼を受けた場合も加えるよう運用を見直す方針だ。

 国や自治体が復興事業を進めるには、土地の取得・利用の同意を所有者から取り付けることが必要。所有者が不明の場合、土地の登記簿で過去の所有者を確認▽過去の所有者の戸籍情報を収集▽子や孫など土地の相続者や取得者を探す--などの作業を行う。

 他の自治体に戸籍情報を問い合わせたり、離婚や養子など複雑な家族関係を調べなければならなかったりするケースもあり、被災自治体の職員にとって重い負担となっていた。東京電力福島第1原発事故の汚染土などを保管する中間貯蔵施設の建設予定地(福島県大熊、双葉両町)では、登記簿上の地権者約2400人のうち、約900人が所在不明。このため予定地の買い取りが進んでいない。

 震災で地権者が死亡し、新たな土地の登記手続きが行われていないことなどが原因と見られる。被災地以外でも公共事業用地取得や空き家の所有者把握で同様の問題が起きており、政府はこうしたケースでも司法書士を活用したい意向だ。

 一方、戸籍調査の民間委託を巡っては、個人情報保護の観点から慎重論もある。政府は、司法書士が調査するにあたって、国や自治体からの委任状の提示を義務づけることなどを検討している。
(3月9日 毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160309-00000004-mai-pol


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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