死後に認知された相続人の相続分は、
「請求時」を基準とする最高裁判決が出たようです。

経緯はこんな感じ。

 2006年 被相続人がお亡くなり。
 2007年 遺産18億円を分割。
 その後、一人の男性が子として認知。
 2011年 認知された子が遺産を請求。この時点で、遺産の評価額は8億円に。

で、18億円をベースにするか、8億円をベースにするかが争われ、
最高裁は、請求時点の8億円と示したわけ。

ま、この手の話は、ちゃんとご生前中にケリをつけておきましょうね。(^^;


【死後に認知の子、相続分は請求時から計算 最高裁初判断】

 死亡後にその人の子と認知された人が遺産相続を請求した場合に、どの時点から相続分を計算するかについて、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は26日の判決で「請求があった時から計算する」との初めての判断を示した。

 判決によると、2006年に死亡した男性の妻ら遺族は、07年に約18億円の遺産を分割して相続した。その後、今回上告した男性が認知を求めた訴訟で「死亡した男性の子」と認められたため、この男性が11年に、遺族に対して自分の相続分を請求した。

 11年の時点で遺産の評価額は約8億円に減っており、この男性は「07年の分割時点の遺産額で計算するべきだ」と主張。だがこの日の判決は、「当事者間の公平の観点から、請求した時点を基準とするのが相当だ」として男性の上告を棄却した。
(2月27日 朝日新聞デジタル)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160227-00000003-asahi-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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