相続した古い家を耐震改修や撤去した場合、
工事費の10%が所得税から控除されることになるかもしれないようです。

来年の税制改正で通れば、2016年4月からのスタート。
旧耐震基準の家屋が対象。控除の上限は25万円とのこと。

どんどん、空き家が解消される圧力が高まってきますね。
大量放出の潮目を見誤らないようにしないといけませんね。


【空き家改修、撤去を税制支援=最大25万円を控除―国交省】

 国土交通省は25日、深刻化する空き家問題に対応するため、相続した古い空き家の耐震改修や撤去を税制面で後押しする方針を決めた。
 1981年以前の旧耐震基準で建てられた家屋を相続した場合、250万円を上限に工事費の10%を所得税額から控除する制度を創設。2016年度税制改正要望に盛り込み、同年4月からの実施を目指す。
 5月に空き家対策特別措置法が全面施行され、倒壊寸前の危険な空き家の所有者らに市町村が撤去命令などを出せるようになった。空き家となるきっかけで最も多いのは、親が住んでいた家を子供が相続した時で、改修や撤去の費用負担がネックとなり放置されるケースも少なくない。 
(8月25日 時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150825-00000106-jij-pol


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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