昨年度、大阪弁護士会の遺言相続センターに寄せられた相談は1781件、
うち約3割の602件が遺産分割に関する相談だったそうです。

多くは遺言書の内容に納得できていない様子。

「亡くなる前に介護したのに分け前が少ない」、
「親がこんな遺言を残すはずがない」・・・(^^;

まさしく、中途半端な遺言はトラブルのもと。
欠席裁判なんだから、モメない方がおかしいでしょ?

やはり、経験のある第三者を入れて不備のない遺言書を作成することと、
子どもたち全員の前で想いを伝えておくことが大切ですよ。


【遺産分割、増えるトラブル…遺言書あっても“骨肉の争い”】

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 遺産分割に関するトラブルが全国で増えている。時代とともに権利意識が高まり、相続の際に「公平な分割」を主張する声が強まっているからだ。人生の終幕に向けて準備する「終活」ブームもあって遺言書への関心も高まっているが、遺言書があっても内容次第で親族間の“骨肉の争い”に発展するケースは珍しくない。専門家は「遺言書があるだけで紛争が避けられると思うのは大間違いだ」と注意を呼びかけている。

 ◆もらえる物は要求

 「親の遺言書に1億円の財産を兄と2人で分けるように書いてあるのに、数千万円の財産しか見当たらない。同居していた兄が食いつぶしたのではないか」

 遺言・相続トラブルを多く取り扱う大阪市内の弁護士事務所に今年、こんな相談が寄せられた。

 親が財産の評価を勘違いして遺言を残したとみられるが、兄弟は激しく対立。弟が家庭裁判所に調停を申し立てる事態に発展した。相談を受けた弁護士は「遺言書があったために争いが生じた典型例だ」と話す。

 昨年度、大阪弁護士会の遺言相続センターには相談が1781件あり、うち遺産分割に関する相談は602件に上った。

 同センター副委員長の藤井薫弁護士によると、多くは遺言書の内容に納得できず、「亡くなる前に介護したのに分け前が少ない」「親がこんな遺言を残すはずがない」との問い合わせもあるという。

 一昔前は、親の面倒を見る代わりに長男が遺産の大半を相続する戦前の「家督相続」の名残もあったが、藤井弁護士は「今は時代が違う」と指摘。「バブル崩壊後の経済不況で、もらえる物はもらっておこうという価値観が浸透した。中途半端な遺言はトラブルのもとだ」と警鐘を鳴らす。

 ◆不要なら押しつけ

 実際、遺産相続をめぐるトラブルは増えている。

 司法統計によると、平成25年度に全国の家裁に申し立てられた遺産分割に関する事件(調停・審判)は1万5195件で、10年前の約1・3倍となった。

 高価な資産を持たない「普通の家庭」でもトラブルは起きる。同年度に調停が成立するなどした遺産分割事件の内訳は、遺産が1千万~5千万円のケースが約4割と最多で、1千万円以下も約3割を占めた。遺産が持ち家ぐらいしかない場合、分割がかえって難しくなるためとみられる。

 さらに、遺産の奪い合いだけでなく“押し付け合い”も火種になる。田舎にある家や土地は買い手がつかない一方、固定資産税の支払いや管理を余儀なくされるため、誰が相続するかでもめやすいのだ。

 ◆もめる時はもめる

 近年は「終活」ブームもあって、遺言の法的効力の確実性が高い「公正証書遺言」を作成するケースも急増。昨年は10万4490件と10年前の約1・6倍だった。にもかかわらず相次ぐトラブルを未然に防ぐにはどう対処すればいいのか。

 裁判官時代に多くの遺産分割事件を担当した森野俊彦弁護士は「あらゆる事態を想定した遺言書をつくる必要がある」と指摘。子供に先立たれた場合は誰に財産を残すのか、自分を介護した人にどの程度財産を取得させるのか-といった点まで考慮し、中身があいまいだったり、極端に公平性を欠いたりする遺言を避けるべく弁護士などに相談することが大事だという。

 ただ、森野弁護士は「それでも、もめるときはもめる」とし、こう付け加える。

 「遺産分割には感情の問題が入りやすい。結局、親族間の人間関係を良好に保つことが重要だ」
(7月24日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150724-00000110-san-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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