土曜日、日本FP協会大阪支部の研修会を開催しました。
テーマの一つが、「公証人から見た遺言と相続の実務」。
講師は、公証人の井阪博さんです。
遺言書作成現場におけるいろいろなドラマを交えながらお話しいただきました。
公証制度の目的を的確に表現することわざは?
「論より証拠」と「転ばぬ先の杖」。
ちゃんと文書に残すことで、トラブルを未然に防ぐということですね。
この公証業務には、3つの段階があるんだって。
1)確定日付
文書に日付スタンプを押してもらって、成立日付を確定させます。
特許を取るほどでもない発明を押さえておきたい場合などに使います。
2)認証
確定日付+署名の真正を担保します。
身近なものが定款認証です。
3)公正証書
認証+内容の真正を担保し、証明力と執行力を持たせます。
遺言や、その他いろいろな契約書などに使われます。
公正証書遺言は、公証人のフィルターを通すことに意義があるわけですね。
こんな方がいたそうですよ。
「車は弟に。それ以外の全てを妻に」という遺言を書きたいとのご相談。
予備的遺言として、「妻が先死した場合『妻の相続分』は連れ子に」という文面。
(image) 細かい話ですが、これだと問題が生じる恐れがあります。
妻が先死し、妻の財産を本人が相続した場合、これが宙に浮いちゃう・・・
この場合、「妻の相続分」ではなく「車以外の全て」にしておく必要があります。
自筆証書遺言なら、抜け落ちがちな視点ですね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)