昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「家族信託の事例検討」。
講師は藤原由親税理士。引く手あまたですね。(^^;
藤原税理士からの小ネタをひとつ。
信託は、平成18年に現信託法が公布されましたが、
先立つこと2年、平成16年にはすでに、日本映画に登場してるんだって。
それは、「
いま、会いにゆきます」。
自分が消えてしまうことを知った母は、
息子のバースデーケーキを12年分予約します。
「息子が18歳になるまで、毎年届けて欲しい。」と。
これ、まさに信託。(^^;
構図は下の通りですね。
委託者 :母
受託者 :洋菓子店主
受益者 :息子
信託財産:12年分のケーキ代
契約内容:毎年、誕生日にケーキを届ける
信託って、想いを実現させるための自由度の高いツールだということが
お分かりいただけるでしょ?
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)