昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。

テーマは、「家族信託の事例検討」。
講師は藤原由親税理士。引く手あまたですね。(^^;

藤原税理士からの小ネタをひとつ。

信託は、平成18年に現信託法が公布されましたが、
先立つこと2年、平成16年にはすでに、日本映画に登場してるんだって。

それは、「いま、会いにゆきます」。

自分が消えてしまうことを知った母は、
息子のバースデーケーキを12年分予約します。

「息子が18歳になるまで、毎年届けて欲しい。」と。

これ、まさに信託。(^^;
構図は下の通りですね。

 委託者 :母
 受託者 :洋菓子店主
 受益者 :息子
 信託財産:12年分のケーキ代
 契約内容:毎年、誕生日にケーキを届ける

信託って、想いを実現させるための自由度の高いツールだということが
お分かりいただけるでしょ?


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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