法制審議会・民法(相続関係)部会の初会合が開かれたそうです。

この部会は、
高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要があると思われるので、その要綱を示されたい。(諮問第100号)
という趣旨で結成されたもの。

配偶者の居住権、介護の寄与分、夫婦共有財産の配偶者相続割合などが
議論されるようです。

目が離せませんね。


【民法改正を視野に議論 法制審の部会が初会合】

 配偶者に配慮した相続法制のあり方を検討する法制審議会・民法(相続関係)部会が21日、初会合を開き、部会長に大村敦志・東京大学大学院教授を選出した。今後、法務省の有識者会議が1月にまとめた報告書をもとに民法改正を視野に入れて議論する。

 報告書には(1)配偶者の居住権を保障(2)他の相続人に比べて大きな介護の貢献を相続に反映(3)実質的な夫婦共有財産については配偶者分を増やす-が提示されていた。
(4月21日 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150421-00000547-san-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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