昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「成年後見人の遺言と高齢者をめぐる重要な相続遺言」。
講師は、川村常雄司法書士です。
いつもながら、豊富な実務経験に裏打ちされたお話は迫力満点。
書籍などではわからない細かい注意点もお聞かせいただきました。
日本よりもはるかに遺言が普及しているイギリスでさえ、
遺言書の50%が無効とされているそうです。
これは、遺言者を取り巻く一部の者の結託によって、
遺言者の意思が「創造」されてしまうことを示しているんだとか・・・(^^;
だから、特に高齢者の自筆証書遺言については、
後に無効を争われることの無いように注意を払う必要があるわけですね。
過去の判例では、
・1ページ目と2ページ目には割印があるが、3ページ目には無い
→○(文章の流れが不自然ではなかった)
・「平成2千年」
→○(遺言の内容に影響しない)
・署名押印なし
→×(民法968条1項。絶対要件)
・添え手
→×(自署と認められない)
この、「添え手」は怖いですね~
最高裁昭58(オ)733号によれば、「自署」の要件は、
・遺言者が自署能力を有し、
・添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる
ことだって・・・(^^;
こんな裁判を起こさせないためにも、
お元気なうちに公正証書遺言を書いておきましょうね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)