公図のミスで、国が損害賠償を命じられたようです。

記事によると、1937年の官有地払下げの際に公図が2つ作成され、
その片方には今回の土地の境界線が描かれていなかった模様。

この公図に基づいて所有者が異なる2通りの登記がされていたんだって。
(↑これがよくわからん)

原告は所有権確認訴訟を起こしたけど、時効で負けちゃった・・・_| ̄|○

で、裁判所の判断は、
「登記官は89年には公図と登記の重複に気づいており、
 すぐに原告側に通知していれば時効で土地を失うことはなかった」。

詳細はよくわかりませんが、1937年って、日華事変の年ですよね?
「いくさ長引く(1937)日華事変」ってね。(^^;

戦前ですから、公図(土地台帳付属地図)を作成したのは税務署。
でも、「通知をしなかった」登記官の責任を認めたってこと。

私たちも、公図の不整合を見つけたら、
漏らさずお客様にお伝えしておかないといけませんね。


【70年前の公図ミスで土地失う 東京地裁、国に賠償命令】

 70年以上前の公図作製ミスが原因で所有権を失った東京都の女性が国に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は30日、登記の重複を知らせなかった責任を認め、国に800万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2008年に千葉県大網白里市にある土地を相続した。ところが、1937年の官有地払い下げの際に土地の境界を画定する公図が誤って2つ作成され、片方では隣の土地との境界線が描かれていなかった。

 この公図に基づき、所有者が異なる2通りの登記がされていた。女性は所有権確認を求める訴訟を起こした。しかし、すでに他人が長年占有している状態だったため時効を理由に敗訴し、相続したはずの土地を失うことになった。

 30日の判決で、土田昭彦裁判長は「法務局の登記官は遅くとも89年には公図と登記の重複に気づいており、すぐに原告側に通知していれば時効で土地を失うことはなかった」と認定、国家賠償法上の責任を認めた。

 千葉地方法務局は「判決内容をよく見て対応を決めたい」としている。
(1月31日 日本経済新聞)


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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