昨日、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。

テーマは、「平成27年度税制改正について」。
講師は、内田誠税理士です。

ご承知の通り、今回は、資産課税の目玉はないのですが、
その中でも、私たちのお客様に関係することを順不同で列挙してみますね。

●出国時課税制度の創設

 時価1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外転出する際には、
 転出時に譲渡または決済したものとみなして、含み益等に所得税が課せられます。

 平成27年7月1日以後の転出に適用 
 納税猶予制度あり。転出後5年以内に帰国した場合は更正請求可。

 →脱出するならあと半年?(^^;

●保険契約の異動に係る調書の創設

 死亡による契約者変更があった場合、保険会社は、
 契約者変更情報と解約返戻金などの調書を税務署に提出することになります。

 平成30年1月1日以後の契約変更に適用

 →遺産分割協議書との不整合に注意してくださいね。

●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

 「優良な住宅用家屋」の場合
     ~H27.12月契約 1500万円
 H28. 1月~H28. 9月契約 1200万円
 H28.10月~H29. 9月契約 1200万円(消費税10%の場合は3000万円) 
 H29.10月~H30. 9月契約 1000万円(消費税10%の場合は1500万円)
 H30.10月~H31. 6月契約  800万円(消費税10%の場合は1200万円)

 ※優良な住宅用家屋:省エネルギー対策等級4「又は」耐震等級2以上

 →昨年までは「かつ」でした。ほとんど取れなかった・・・
  消費税10%の場合は、ダイナミックな資産移転が視野に入りますね。(^^;

●特定空家等に係る土地について

 危険な空き家の土地は、固定資産税等の減額がなくなります。 

 →適用時期未定。自治体ごとに取扱いが異なる可能性もあります。

●結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

 子や孫に対する結婚・子育て資金の一括贈与が非課税になります。
 
 贈与者:直系尊属、受贈者:20歳以上50歳未満の子や孫
 限度額:受贈者1人につき1000万円(結婚費用は300万円が限度)
 平成27年4月1日~平成31年3月31日の拠出に適用

 終了事由と残額の取扱い:
 ①受贈者が50歳に → 残額は贈与税
 ②受贈者が死亡  → 残額は非課税
 ③贈与者が死亡  → 残額は相続財産に加算

 →教育資金贈与と異なり、相続税の駆け込み対策には使えません!!
  ご注意くださいね。


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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