横浜の弁護士が、1年4ヵ月の業務停止処分を食らったそうです。

家裁から選任された遺言執行業務で、4700万円を着服・・・_| ̄|○
おまけに、事実関係は認めるけど、処分が重すぎると審査請求するんだって。

こういう行動が、「弁護士に対する市民の信頼」を
損なうことに気づいてもらいたいですよね。(^^;


【遺産4700万円を着服 横浜の弁護士、業務停止処分】

預かった遺産の一部約4700万円を着服したとして、横浜弁護士会は9日、※※弁護士(75)を業務停止1年4カ月の懲戒処分とした。同日付。

※※弁護士は取材に「所属弁護士が辞めたり、本来入るはずの仕事の報酬が入らなかったりして、事務所の経営が苦しくなった。やってはならないことをしてしまった」と話した。事実関係については認める一方、処分は重すぎるとして、日弁連に審査請求を行うという。

小野毅会長は「弁護士の職務に対する市民の信頼を大きく損ない、極めて遺憾」と謝罪した。弁護士会は昨年12月、※※弁護士を業務上横領容疑で県警に告発し、横浜地検は今年8月に起訴猶予処分としている。流用した分の遺産はすでに全額返済しているという。

弁護士会によると、※※弁護士は昨年3月、横浜家裁相模原支部から死亡した女性の遺言執行者に選任され、女性の遺産計約6500万円を自身の預かり金口座に入金した。このうち、相続人に送金する約4700万円を、事務所費や生活費に流用した。昨年11月、相続人の1人である女性のおいの家族から苦情が寄せられ、弁護士会の綱紀委員会が調べていた。
(12月10日 カナロコ)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141209-00115588-kana-l14


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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